新型コロナウイルスへの対応について
まだまだコロナウィルスがまん延しているようです。マスク着用をよろしくお願いします。 コロナウィルスが落ち着くまでのしばらくの間は運転代行中は車内で密にならないように窓の開閉 をさせていただきます。営業時間外の運転代行は、当面の間は控えさせていただきます。 ご不便をおかけしますが新型コロナウイルスにか からない為ですので、ご協力をお願いします。
ようこそ スズラン運転代行へ
ゆっくり飲んで安心帰宅
あなたの愛車を責任もって代行運転いたします
地域最安 安心・安全の
スズラン運転代行
営業エリア
お電話お待ちしております
電話
0554-20-1515
大月市賑岡町浅利1186番地7
代表 小俣 進
運転代行とは?
飲酒をされたお客様に代わってお客様の車を運転し「お客様とお客様の車」をご自宅まで安全にお届けする交通サービスのことで、「飲酒運転根絶」に大きく貢献しています。
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point1
認定番 号等の表示
運転代行事業者の車両(随伴車)の両側面に、次の項目を見やすく表示することが法律で義務付けられています。
①認定を受けた都道府県公安委員会の名称および認定番号
②自動車運転代行業者の名称又は記号
③「代行」および「随伴用自動車」 -
point2
二種免許ドライバー
お客様の車を運転する運転代行事業者のドライバーは、二種免許を取得していることが法律で義務付けられています。
随伴車は普通第一種免許でも運転できますが、お客様の車は二種免許取得者でなければ、運転することができません。 -
point3
随伴車には乗れません
お客様が運転代行事業者の随伴車に乗車することは、たとえ駐車場までの短い距離であっても法律で禁じられています。
利用されるお客様も随伴車への乗車をお求めにならないようお願いします。(*1) -
point4
代行保険への加入
代行事業者がお客様の車を運転中に、万が一事故を起こしてしまったときのために、代行事業者は運転代行専門の保険(共済)に加入することが法律で義務付けられています。(*2)
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point5
安全運転・法令厳守
<弊社は、お客様の車及び随伴車を運転する際は、常に安全運転に努め法令厳守で、お客様に安心して帰宅できるよう心がけて代行業務を行っています。>
飲食店から駐車場迄のわずかな距離であっても同乗することはできません。お客様も随伴用自動車への同乗を要求してはいけません。
[道路運送法第4条第1項違反](罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
*2)お客様の保護を図るための措置として、国土交通省令で定める基準(損害賠償額:対人8000万円以上、対物・車両200万円以上)に適合する代行保険に加入する義務܂があります。
[運送代行業法12条違反](罰則30万円以下の罰金)
代行マーク
܂運転代行中は、この代行マークをお客様の車両の前部と後部にマグネットで貼っております。
(貼りつかない場合は、ダッシュボードの上に置いています)(*3)
[運転代行業法第16条違反](罰則20万円以下の罰金)
優良運転代行
弊社は運転代行を安全・安心にご利用いただくことを目的として創設された「優良運転代行業者評価制度」において、優良認定された事業者です。
<表彰状>
山梨県公安委員会認定 第47-0125号
優良運転代行業者評価認定委員会
優良認定第30-023号
スズラン運転代行について
1.営業エリア
山梨県郡内地方 *山梨県他地域は事前予約で対応します。
2.営業時間
19時30分~25時00分(受付は24時30分迄)
19時30分~24時00分(受付は23時30分迄)日曜・祝日
*営業時間外の代行業務は、当面の間は中止しています。
3.営業料金
(スタート料金)
4キロ未満 1,400円
大月市内(大月1・2・3丁目、御太刀1・2丁目、駒橋1丁目)からの出発
5キロ未満 1,700円
大月他地域・都留市内からの出発
*車種により客車と随伴車の走行の測定距離の値が随時違い、公平を保つ為、弊社随伴車のトリップメーターで測定させていただきます。(距離や料金に疑問がある場合は、その場で随伴車のトリップメーターと料金表を確認していただけます)
料金例
(おおよその料金)
大月駅周辺から
田野倉(一部)・小形山(一部)・花咲・浅利・岩殿・強瀬・畑倉(一部)・殿上・葛野(一部)・下和田(一部)
1,400円(*4)
田野倉(一部)・小形山(一部)・畑倉(一部)・葛野(一部)・下和田(一部)・猿橋・桂台・真木(一部)
1,700円
田野倉(一部)・真木(一部)・井倉(一部)
2,000円
その他主要駅への料金例も料金詳細ページに記載しております。
ご参考にしてください。
4.乗車定員
運転代行を始めて使う方で、定員いっぱいで利用使用とする方がいらっしゃいますが法令厳守ですので、代行を利用する予定のある方は事前に代行運転手の席を空けて頂きますようお願いします。
5.代行運転の加入保険
ジェイ・ディ共済協同組合加入
(対人・無制限、対物・1億円、車両・500万円)
随伴車(対人、対物・無制限)
6.対象車種
自家用普通乗用車(自家用小型乗用車・自家用軽乗用車)
自家用普通貨物車(自家用小型貨物車・自家用軽貨物車)
自家用特殊用途車(営業用普通自動車・営業用小型乗用車)
営業用軽乗用車(営業用軽貨物車)
(普通二種免許で運転できる自動車とします)
<認定証>
無許可(いわゆるもぐり・闇代行)を利用した場合は、万が一事故が発生した場合 保険適用になりません。
注意
又、必ず随伴車が後続しています。随伴車が後続していなくても同様に保険適用外です。
さらに、代行許可業者でも、登録された随伴車以外で後続しているケースも見受けられます、これも同様に保険適用外です。
お客様より、料金安いから無許可でもいいんですと言う言葉も聞きますが、もし事故が起きた場合お客様は飲酒していますので、お客様加入の保険は適用外です。
代行業者でも普通二種免許(*5)を持たない者が運転しても、無免許運転であり保険適用外です。
*最近、飲食店に客としていて、「スズラン運転代行を呼んであげるよ」と言い、来た代行を利用すると、名刺や領収証は発行出来ませんと言う、スズラン運転代行をかたった闇代行がいます。これも、事故にあったら保険適用外です。
悪徳業者がいる限り、自分の身は自分で守るしかありません。
事故に遭ってからでは遅いです。このような事のないよう許可を受けた、安心・安全の運転代行を、ご利用願います。
[道路交通法第64条違反](罰則3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)