スズラン運転代行

大月市賑岡町浅利1186番地7

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電話番号0554-20-1515

新型コロナウイルスへの対応について

まだまだコロナウィルスがまん延しているようです。マスク着用をよろしくお願いします。 コロナウィルスが落ち着くまでのしばらくの間は運転代行中は車内で密にならないように窓の開閉をさせていただきます。 営業時間外の運転代行は、当面の間は控えさせていただきます。 ご不便をおかけしますが新型コロナウイルスにかからない為ですので、ご協力をお願いします。

運転代行車

ようこそ スズラン運転代行へ

ゆっくり飲んで安心帰宅
あなたの愛車を責任もって代行運転いたします

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スズラン運転代行

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電話
0554-20-1515
大月市賑岡町浅利1186番地7
代表 小俣 進

運転代行とは?

飲酒をされたお客様に代わってお客様の車を運転し「お客様とお客様の車」をご自宅まで安全にお届けする交通サービスのことで、「飲酒運転根絶」に大きく貢献しています。

*1)代行業者がお客様を随伴用自動車(業者の車)に同乗させることは法律で禁止されています。(白タク行為となります)
飲食店から駐車場迄のわずかな距離であっても同乗することはできません。お客様も随伴用自動車への同乗を要求してはいけません。
[道路運送法第4条第1項違反](罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
*2)お客様の保護を図るための措置として、国土交通省令で定める基準(損害賠償額:対人8000万円以上、対物・車両200万円以上)に適合する代行保険に加入する義務܂があります。
[運送代行業法12条違反](罰則30万円以下の罰金)

代行マーク

代行マーク

܂運転代行中は、この代行マークをお客様の車両の前部と後部にマグネットで貼っております。
(貼りつかない場合は、ダッシュボードの上に置いています)(*3)

*3)運転代行中のお客様の車には、代行マークを車の前後の見やすい位置に表示(貼付)することが義務付けられています。
[運転代行業法第16条違反](罰則20万円以下の罰金)

優良運転代行

弊社は運転代行を安全・安心にご利用いただくことを目的として創設された「優良運転代行業者評価制度」において、優良認定された事業者です。

優良運転代行業者証優良運転代行業者認定証

表彰状

<表彰状>
山梨県公安委員会認定 第47-0125号
優良運転代行業者評価認定委員会
優良認定第30-023号

スズラン運転代行について

1.営業エリア

山梨県郡内地方 *山梨県他地域は事前予約で対応します。

2.営業時間

19時30分~1時00分(受付は12時30分迄) *営業時間外の代行業務は、当面の間は中止しています。

3.営業料金

詳しくは料金ページをご覧ください

(スタート料金)
4キロ未満 1,400円
大月市内(大月1・2・3丁目、御太刀1・2丁目、駒橋1丁目)からの出発

5キロ未満 1,700円
大月他地域・都留市内からの出発
*車種により客車と随伴車の走行の測定距離の値が随時違い、公平を保つ為、弊社随伴車のトリップメーターで測定させていただきます。(距離や料金に疑問がある場合は、その場で随伴車のトリップメーターと料金表を確認していただけます)

料金例
(おおよその料金)
大月駅周辺から
田野倉(一部)・小形山(一部)・花咲・浅利・岩殿・強瀬・畑倉(一部)・殿上・葛野(一部)・下和田(一部)
1,400円(*4)

田野倉(一部)・小形山(一部)・畑倉(一部)・葛野(一部)・下和田(一部)・猿橋・桂台・真木(一部) 1,700円

田野倉(一部)・真木(一部)・井倉(一部)
2,000円

その他主要駅への料金例も料金詳細ページに記載しております。
ご参考にしてください。

*4)大月1・2・3、御太刀1・2、駒橋1丁目の出発のみ。大月他地域からの出発は1,700の料金から。

4.乗車定員

運転代行を始めて使う方で、定員いっぱいで利用使用とする方がいらっしゃいますが法令厳守ですので、代行を利用する予定のある方は事前に代行運転手の席を空けて頂きますようお願いします。

5.代行運転の加入保険

ジェイ・ディ共済協同組合加入
(対人・無制限、対物・1億円、車両・500万円)
随伴車(対人、対物・無制限)

6.対象車種

自家用普通乗用車(自家用小型乗用車・自家用軽乗用車)
自家用普通貨物車(自家用小型貨物車・自家用軽貨物車)
自家用特殊用途車(営業用普通自動車・営業用小型乗用車)
営業用軽乗用車(営業用軽貨物車)
(普通二種免許で運転できる自動車とします)


認定証

<認定証>

注意

無許可(いわゆるもぐり・闇代行)を利用した場合は、万が一事故が発生した場合 保険適用になりません
又、必ず随伴車が後続しています。随伴車が後続していなくても同様に保険適用外です。
さらに、代行許可業者でも、登録された随伴車以外で後続しているケースも見受けられます、これも同様に保険適用外です。

お客様より、料金安いから無許可でもいいんですと言う言葉も聞きますが、もし事故が起きた場合お客様は飲酒していますので、お客様加入の保険は適用外です。
代行業者でも普通二種免許(*5)を持たない者が運転しても、無免許運転であり保険適用外です。

*最近、飲食店に客としていて、「スズラン運転代行を呼んであげるよ」と言い、来た代行を利用すると、名刺や領収証は発行出来ませんと言う、スズラン運転代行をかたった闇代行がいます。これも、事故にあったら保険適用外です。
悪徳業者がいる限り、自分の身は自分で守るしかありません。
事故に遭ってからでは遅いです。このような事のないよう許可を受けた、安心・安全の運転代行を、ご利用願います。

*5)お客様の車両を運転代行する運転車には二種免許が義務付けられています。二種免許無しで代行運転自動車(お客様の車)を運転代行した場合は、無免許運転となります[無免許運転は25点 一発免許取り消し!]代行業経営者は従業員が二種免許を保有しているか確認する義務があります。代行業経営者が、従業員の無免許運転を命令したり、許した場合は「下命容認違反」として処罰され、懲役刑や罰金を受けた場合認定が取り消されることになります。
[道路交通法第64条違反](罰則3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)